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【定年後の不安に応える】60歳以降の「転職活動中」や「再雇用・転職」を支える給付金 「高年齢求職者給付金」と「高年齢雇用継続給付」制度を解説

他社に再就職、給料が75%未満だともらえる給付金

 もう1つの給付金「高年齢再就職給付金」は、ほかの会社に再就職したときに賃金がダウンしたのを補ってくれます。こちらも再就職後の賃金が75%未満に低下した場合、給付金が支給されるしくみです。

 高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は、どちらも賃金を従前の75%程度維持できるように設計されていますが、支給期間に違いがあります。

 高年齢雇用継続基本給付金は65歳になるまでずっと受給できるのに対して、高年齢再就職給付金は、「失業手当の支給残日数が200日以上の場合は2年間」「100日以上の場合は1年間」「65歳に達したらその時点でストップ」というルールです。

 なお、高年齢雇用継続基本給付金は2025年度に60歳に到達する人から給付率が10%に減り、その後段階的に廃止となる予定です。

 これは、高年齢者雇用安定法の改正により、2025年4月からすべての企業で「65歳までの雇用確保」が義務化されるため、給付金がなくとも65歳までは収入を維持しやすくなるからです。

 本書執筆時点の2024年6月以降で考えると、1964年から1969年に生まれた人がもらえる計算です。それよりも若い人が65歳を迎える頃には、会社は65歳までの雇用確保が義務づけられるため、給料を維持しやすくなるでしょう。

 給付金の申請は、勤務先で行うのが基本です。総務などから受け取った書類に記入して提出すると、勤務先がハローワークに書類を提出し、その後給付金が支給されます。

『僕らを守るお金の教室』(サンマーク出版)より一部抜粋して再構成

【プロフィール】
小林義崇(こばやし・よしたか)/元国税専門官、フリーランスライター、Y-MARK合同会社代表。一般社団法人かぶきライフサポート理事。西南学院大学商学部卒業後、2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応等に従事。2017年7月、フリーライターに転身。マネージャンルの記事執筆をはじめ、インタビュー記事作成やセミナーなどを行っている。登録者数約4万5000人のYouTubeチャンネル「フリーランスの生活防衛チャンネル」を運営中。

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