寒い日が続くが、立春が過ぎて暦の上では春。4月の転勤、進学、就職シーズンを前に、引っ越し業界は繁忙期を迎えている。物件の入れ替わりが激しく、料金も値上がりするこの時期、上手にすませて、ステキな新生活を始めたい。そこで損をしない引っ越し術を、不動産のプロに聞いてみた。
退去時、預けていた敷金が戻ってくるのだろうか? 追加の修繕費用を請求されたらどうしよう? などと、退去時に不安になる人は多い。不動産投資コンサルタントの長谷川高さんは、「普通に生活していて汚れたり磨耗したりしたものは、基本的に大家負担」だと言う。
「国土交通省が公表している『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』には、経年劣化によるものは大家負担、故意過失によるものは入居者負担と定められています。東京都では条例で定められていますし、最高裁の判例もあります。もし契約書に何か特記事項が書いてあったとしても、普通の生活でついた汚れ、傷などは大家負担で、借りた人が新品同様に直す義務はありません。逆に、注意不足やわざと傷つけた場合は、入居者の負担になります」
例えば、キッチンの壁の油汚れ、画びょうの穴、家具の設置による床のへこみ、冷蔵庫の背面の電気焼けなどは、負担する必要はない。しかし、子供と遊んでいて壁や天井に穴を開けたとか、花瓶を落としてフローリングが傷ついた場合は、払わなければいけない。