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【法律相談】社会保険の適用範囲拡大で「パート従業員の保険料を支払うことに?」個人経営のラーメン店店長の悩みに弁護士が回答

 ただし、個人経営の飲食店であるなら、社会保険の適用はないですが、厚労大臣の認可を得れば、適用事業所になることもできます。

 以上により、あなたのラーメン店が個人経営であれば、社会保険の強制適用はありません。

 もし、会社経営なら適用されますが、パートは例外です。とはいえ、正規の従業員の所定労働時間と比べ、4分の3以上の労働時間であるパート、または4分の3未満でも、所定労働時間が週20時間以上で、報酬月額が8万8000円以上の従業員は、学生以外は社会保険の適用対象です。それ以外のパートは学生を除き、正規従業員の数が一定数以上の場合(特定適用事業所)に適用されます。

 その数は、今年の9月までは101人以上でしたが、今月から51人以上になり、社会保険の対象は拡大されています。

 なお、社会保険ではありませんが、パートを1人でも従業員として雇えば、労災保険と雇用保険の加入手続きをする必要があります。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2024年10月18・25日号

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