会社員も年金生活者も問答無用で“天引き”されるのが所得税だが、これを取り戻す方法がある。
「給与や年金の源泉徴収(天引き)に際しては、本来使えるはずの『控除』が反映されていないケースがある。要は税金を払い過ぎている状況であり、自ら確定申告すれば取り戻すことが可能です」
そう語るのは『年金生活者・定年退職者のための確定申告』シリーズ(技術評論社)を毎年出版し、節税のテクニックを知り尽くす税理士の山本宏氏。
「特に大切なのが『医療費控除』の適用を受けることです。年間で一定以上の医療費を負担した人が確定申告で還付を受けられる制度ですが、やっていない人が多い。医療費控除の対象か判断できない、確定申告が難しそう、などの理由で何もしない人が目立ちます」
医療費控除は年間の医療費の合計が10万円を超えた場合(総所得200万円未満の人は総所得の5%を超えた場合)、超過分が所得から控除される。世帯で合算できるうえに、診療費や入院費以外にも幅広く適用を受けられる可能性があり、10万円以上のハードルは高くない。
仮に20万円の医療費控除が受けられると、課税所得500万円(所得税率20%)の人なら4万円の還付が受けられる。
対象になるかどうかの境界線
では、医療費控除の対象になるかの境界線はどこにあるのか。山本氏が解説する。
「境目は『治療・療養のための費用』であるかどうか。何かしらの症状があり、治療を受けたと証明できればいい。例えばマッサージを受けた場合も、リラクゼーション目的だと控除対象にならないが、“足が痛くて生活に支障をきたす”といった症状があり、国家資格のあん摩マッサージ指圧師などに受けた施術であれば、控除が適用される可能性が高まる。
このように、医者や有資格者の診療を受けることが重要。例えば補聴器を購入する際も、『補聴器相談医』の資格を持つ医者の診断書があれば、控除が認められます」
また、通院にかかった交通費も対象になる。
「基本的には電車やバスなどの公共交通機関の利用費に限られますが、松葉杖でバス停まで歩けないなどの具体的な症状を説明できれば、タクシー代も認められるケースがあります」(同前)