消費者金融業者がずさんで、本人確認を充分しないまま本人になりすました人物に貸し付けた場合や偽造文書が使われていた場合など、息子さんの関与が否定できれば、借金の責任を拒否できます。
しかし、別の目的で貸した本人確認書類が利用されていれば、名義を使わせた者として、借入人本人としての責任や名義貸しの責任の追及を金融業者から受ける可能性もあります。また、本人確認書類の悪用に協力した不法行為責任を問われることも考えられますので、弁護士などに相談して、貸金請求への対応策を講じる必要があります。
まったく思い当たることがないケースでは、消費者金融を騙り、根拠のない貸金があるように装って請求し、「裁判を起こすぞ」などと脅かす架空請求である場合もあります。そのような詐欺的な請求であれば、今後一切連絡をとらず、相手にしないことです。これ以上、先方から申し出等があれば、直ちに警察へ相談してください。
そこで、まずはその消費者金融が正規の貸金業者かどうかを調べてください。その結果に応じて対応を検討するとよいでしょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※女性セブン2024年11月21日号