家計

自己破産の手続きをするとどんな生活が待っているのか?

自己破産をすると何が変わるか?(イメージ)

自己破産をすると何が変わるか?(イメージ)

 借金が膨らみすぎて返せなくなった時、獲るべき手段の1つが自己破産。「破産」という単語には、どうしても後ろめたいイメージを持ってしまうが、自己破産の手続きをすると、どのような生活が待っているのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 会社の経営が破綻し、借金が膨らんでいます。友人らは自己破産して一からやり直せと助言してくれますが、勇気が出ません。破産という言葉が私の決断を鈍らせているようです。自己破産をすると、ローンなどが組めなくなることは知っていますが、改めて破産のメリット、デメリットを教えてください。

【回答】
 債務の支払いができなくなった個人は破産手続きの開始申し立てができます。裁判所は支払不能の状態にあると認めると、手続き開始決定をします。財産があれば管財人を選んで配当し、配当が完了した時点で終了します。

 しかし、手続き申し立て時に20万円以上の現金や財産がなければ同時廃止として、破産手続きは直ちに終結します。つまり、破産者の財産が少なく、破産手続きの費用さえ出せない場合は破産の手続きを進める価値がないということになります。

 破産手続きが開始すれば破産者は破産管財人に財産を渡さなければならず、退職金などは原則として8分の1を納めます。ただし、生活に充てるために一定の範囲で財産を手元に置くことが可能です。裁判所により、扱いは違いますが、東京地裁の場合、99万円未満の現金や残高20万円以下の預金などは手元に置くことができます。

 破産の一番の狙いは債務の免責を受け、経済的に再生することにありますが、破産の申し立てで免責の申し立てをしたことになり、破産手続き終了後、従来の債務は原則として免責されます。それまでの間も強制執行などの取り立てを受けることはありません。

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