16歳未満の子供は扶養控除の対象外でも定額減税の対象
中学生以下の子供がいる場合も気をつけたい。
「扶養控除等申告書はその名の通り、基本的に扶養控除の対象になる親族の情報を記入するもので、16歳未満の子供は扶養控除の対象外となります。ただし、定額減税の対象ではあるので、申請書の下部にある『住民税に関する事項』の欄に16歳未満の子供の情報を書かなければならない。それを知らずに申請し忘れる人が出ると予想されます」(相原氏、以下同)
記載漏れをしてしまった場合は「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に配偶者や扶養親族の情報を記載し(図参照)、提出することで修正できる。
年末調整は他の控除を忘れないことも重要だ。
「生命保険や火災保険などの保険料控除やiDeCoなどの控除の申請も忘れてはいけません」
一方、年金生活者など所得税や住民税の納税額がそもそも少なくて4万円の定額減税に達しない人には調整給付金が支給される。
「収入が一定以下で納めるべき税金が少ない人(東京23区で単身者の場合、年金支給額約230万円以下)は、定額減税で引ききれなかった額が支給されます。該当する人には自治体から『調整給付金支給確認書』が届いているので速やかに返送しましょう。すでに受付を終了している自治体もありますが、11月末に設定しているところもある。該当すると思われる人はすぐに確認することです」
※週刊ポスト2024年11月29日号