給料アップで上がった保険料は翌年の年金アップとして反映
厚生年金には2022年4月から「在職定時改定」という仕組みが導入され、働きながら年金を受給する人は、前年に支払った厚生年金保険料の分が翌年の年金額に反映されるようになった。
年金月額10万円(報酬比例部分)のケースを見てほしい。これまで年金減額されないように月給を39.5万円未満に抑えていた人は、改正後に月給51.5万円未満なら減額なしで働けるようになる。給料が増えれば天引きされる年金保険料も増えるが、65歳以上のサラリーマンは、上がった保険料は翌年の年金アップとして反映される。
「65歳で月給39万円あれば、在職定時改定によって1年ごとに年金は2万5740円(年額)ずつ加算されます。それが月収51万円まで稼ぐようになれば、支払う保険料が増える分、年金は3万3660円(年額)ずつ加算されていく。働き控えせずにどんどん働いた結果が、極めて速やかに年金受給額に反映されていくわけです」(北村氏)
月給39万円と月給51万円で1年働いた場合の増える年金額の違いは年額8000円程度で微々たる額に思えるが、65歳から70歳まで働けばその差額が積み重なっていき、さらに退職後もその差が生涯にわたって累積していく。
70歳でリタイアした後、80歳までに受け取る想定で比べると、受け取れる年金の総額の差は約51.4万円となる。当然ながら月給が39万円から51万円に増えれば、給料だけでも5年間で720万円の差がつくことになる。「二重の増額」の効果は770万円超となる計算だ。