年末は多くの「お金の手続き」が締め切りを迎える。年金額が少ない人が年内に済ませておきたいのが年金生活者支援給付金の申請手続きだ。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が解説する。
「住民税非課税世帯で、かつ年金収入とその他の所得の合計額が78万9300円以下(68歳以下の場合)などの条件を満たせば、月額5310円を基準に保険料納付期間などに応じた額を受け取れます」
2019年に消費税が10%へと引き上げられたことを受けての支援給付金で、毎年、新たに条件に該当することになった人には9月頃に日本年金機構から請求書が郵送される。
「必要事項を記入して返信すれば、10月分から給付金が受け取れる仕組みです。ただし、年明け1月6日までに請求書が年金機構に届いていないと、それまでの分は受け取れなくなってしまうので、注意が必要です」(風呂内氏、以下同)
新たに年金を受け取り始める人だけでなく、働きながら年金受給していた夫が完全リタイアして住民税非課税世帯になったことにより、専業主婦だった妻が給付金の要件を満たすケースもある。そうした場合も年内早めの手続きを漏らさないようにしたい。
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