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ライフ

「自動車ではなく自転車だから大丈夫…」は通用しない 11月から処罰対象となった「自転車の酒気帯び運転」について弁護士が解説

 なんにせよ、「車両等」ですから、当然に自転車も含まれ、酒酔い運転は処罰されますが、酒に酔った状態とはいえない場合でも、飲酒運転の危険性は否定できません。そこで65条1項に違反し、呼気1lにつき、0.15mg、または血液1mlあたり、0.3mg以上のアルコールを保有する状態で運転した場合には、「酒気帯び運転」となり、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金で処罰されます。ただ、今年10月までは軽車両は除外されていたのです。

 それが11月以降、改正で自転車は除外の例外になり、処罰対象となりました。酔ってないから大丈夫と思っていても、処罰される可能性があるわけです。歩行者にとって自転車は程度の差こそあれ、自動車と同様に危険であり、規制はやむを得ないと思います。

 今年見た映画に、仕事を終えた主人公が馴染みの店でビールを呑み、自転車で帰宅するシーンがありました。しっかりした運転ぶりで酒酔い運転ではないにせよ、65条1項違反が気になったものです。

 ビール中瓶1本で、血中アルコール濃度が0.2~0.4mg/mlになるため、今後は酒気帯び運転で処罰されるかもしれません。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2024年12月20日号

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