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ライフ

「自動車ではなく自転車だから大丈夫…」は通用しない 11月から処罰対象となった「自転車の酒気帯び運転」について弁護士が解説

今後は「自転車の酒気帯び運転」も処罰の対象に

今後は「自転車の酒気帯び運転」も処罰の対象に

 今年11月から自転車に関する道路交通法が改正され、「ながらスマホ」の罰則が強化されるともに、「酒気帯び運転」が新たに罰則適用となった。具体的にどのような罰則となるのか、実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【質問】
 自動車免許を自主返納した年寄りです。最近の楽しみといえば、馴染みの店で一杯やること。その店に向かうために、せっせと自転車を走らせています。でも、店のママが「今度から、飲酒で自転車に乗ると捕まるよ」って、お酒を出してくれず……。本当に自転車の飲酒運転でも、逮捕されてしまうんですか。

【回答】
 自転車の飲酒運転は『道路交通法』違反です。道路交通法上、自転車は「軽車両」の一つで、軽車両は自動車と総称し、「車両等」の括りを受け、規制があります。

 同法は「車両等の運転者の義務」の一つとして65条の1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定め、自転車運転者が飲酒運転をすることは、もともと違法です。そして、65条1項に違反し、酒に酔った状態(アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある)で車両等を運転すると「酒酔い運転」となり、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金で処罰されます。

次のページ:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金で処罰
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