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住まい・不動産

住んでいるマンションでの“民泊利用者”による騒音問題 確認すべきは“適法”な民泊かどうか、管理会社は苦情に対応する義務がある【弁護士が解説】

 すでに苦情を申し出た先が単なるマンション管理会社でなく、標識に記載された住宅宿泊管理業者であるとすれば以下のとおりです。

 まず、住宅宿泊事業者(大家)から委託された住宅宿泊管理業者は、宿泊者に対して、騒音防止、ゴミ処理、火災防止、その他生活環境悪化防止のために配慮すべき事項を説明する義務があります。宿泊者が外国人の場合には、外国語を用いてこれらの説明をしなければならないとされています。

 さらに、管理業者は「届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない」と定められており、苦情を受ければ応える義務があります。

 管理業者が対応しない場合には、役所(原則は都道府県ですが、保健所を設置している場合は市町村)に相談するのがよいでしょう。知事や市長は、民泊事業の適正な運営を確保するために必要であると認めれば、民泊事業者や管理業者に対し、業務の方法の変更や運営の改善を命じることができます。従わなければ、民泊事業者の業務停止を命じたり、管理業者の登録取り消しを国交大臣に求めることも可能です。

 さらに、賃貸借契約により、大家は賃借人に対して平穏な居住環境を提供すべき義務を負っています。そこで大家に対して善処を求めることもできます。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2025年1月1日号

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