賃貸マンションやアパートの一室、あるいは一戸建て住宅などを宿泊施設として提供する民泊。ホテルのように宿泊専用ではないこともあり、民泊利用者と近隣の住民との間で、トラブルを招きやすい。迷惑を受けた住民側からの要請で、民泊サービスをやめさせることはできるのか? 実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
住んでいる賃貸マンションで、ここ数年、民泊をしている部屋があり、昼夜問わずマンションの入り口に人が集まり、うるさくて困っています。
管理会社には何度も苦情を言っていますが、見て見ぬふりをされ続けています。騒音がひどいときは警察に来てもらいますが、解決には至りません。民泊を禁止させるにはどうしたらよいのでしょうか。(東京都・68才・主婦)
【相談】
民泊は住宅に有料で人を宿泊させる事業で、住宅宿泊事業法の適用を受け、民泊事業を始めるには届出が必要です。
賃貸マンションの一部住戸が民泊になっているのは、(賃貸者募集中などで)人が居住していない部屋を民泊として利用しているものと思います。その場合、住宅宿泊事業者(民泊事業者)は国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することが求められます。
そこでまず、あなたのマンション内の民泊が果たして適法に届けられた民泊施設であるかどうかを確認すべきです。正規の届出のある住宅の場合には、「住宅宿泊事業(民泊)」と表示した大きな標識が掲げられますし、施設名は役所で確認できます。もし無届出で民泊をすれば、旅館業法違反で処罰されます。