2017年度の税制改正で目玉となるのが「配偶者控除」「配偶者特別控除」の見直しだ。これまで配偶者控除は妻の年収が「103万円以下」なら、夫の年収から38万円が所得税の課税対象から差し引かれてきた。これが「103万円の壁」といわれ、妻が103万円以下に収入を抑えるような働き方をする要因となってきたため、今回の改正では、政府の女性活躍推進の方針に沿って、控除が使えるラインを「150万円以下」に引き上げた。
また、従来は妻の年収が103万円を超えても「世帯で手取りが減らない」ように、「103万円超~141万円未満」なら、夫の年収から一定額(最高38万円)を差し引ける「配偶者特別控除」も、今回の改正で「150万円超~201万円以下」に引き上げられている。
この範囲に該当する世帯は減税となる一方、これまではなかった夫の「年収制限」が設けられた。夫の年収が1120万円を超えると控除額が段階的に減らされ、1220万円を超えると控除されなくなってしまう。夫が高収入の世帯では増税となるわけだ。
これらは2018年以降の所得税から適用されるが、減税対象世帯が手放しで喜べるかというと、必ずしもそうではないようだ。ファイナンシャルプランナーの藤川太氏の指摘だ。
「これはあくまで夫側の所得税の話であって、実際には妻のパート年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れて妻自身が社会保険料を支払わなければならなくなる『130万円の壁』が立ちはだかっています」