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サラリーマンでも確定申告を 払いすぎた税金が取り戻せる

 例えば、医療費が年間10万円以上かかったときの「医療費控除」、6か所以上にふるさと納税したときの「寄付金控除」、空き巣に入られたときの「雑損控除」などは、自分で申告しなければならない。手続きしないでおくと、払いすぎた税金は戻ってこないので、対象になる人は忘れずに申告しよう。

 今回の申告から、マイナンバー制度導入によって添付書類などが変更されている。

「2016年分の確定申告から、申告書にマイナンバーの記載欄が設けられ、カードやそれに代わる証明書類のコピーの添付が必要になりました(インターネットで申告するe-Taxを除く)」

 勤務先から渡される源泉徴収票のサイズも大きくなり、本人と扶養家族のマイナンバーの記載欄が追加された。

 ちなみに、確定申告で戻ってくるお金(還付金)は、すでに納めた所得税の範囲内だ。控除額が多くても、もともとの納税額が少ないと期待したほどお金が戻らないこともある。また、同じ控除額でも所得税率によって還付金は変わるので、目安を知るために自分の税率(以下参照)を確認しておこう。

◆課税される所得→税率

195万円以下→5%
195万円超~330万円以下→10%
330万円超~695万円以下→20%
695万円超~900万円以下→23%
900万円超~1800万円以下→33%
1800万円超~4000万円以下→40%
4000万円超→45%

※女性セブン2017年3月16日号

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