ご質問の身障者の証明書ですが、身障者手帳の所持とその内容を確認すればよいでしょう。身体障害の種類は複数ありますが、肢体不自由や心臓・呼吸器の不全による障害であれば、自動車による移動が必要で優先させてよいと思います。
そして、身障者優先の区画を使いながら、もっぱら健常人が継続的に使っているとのことですが、その事実を確認できれば契約を解除できるように使用契約に定めておけば対応できます。
次に、要介護者は「介護保険被保険者証」の提示で確認できます。従来なかった要介護者に新たに優先を認める場合、管理方法が変更になる可能性があり、集会での決議が必要です。
規定類が未整備のようです。駐車場使用細則等により、優先順位や使用契約の条件について明確に定めておくことをおすすめします。
【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2025年1月30日号