次に、問題になる言動としては、行為態様として、
【a】身体的攻撃(暴行・傷害)
【b】精神的攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
【c】人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
【d】過大要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
【e】過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
【f】個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
の6類型があります。
店長の言動はこのうち【b】や【c】に当たりますし、業務上必要とは到底思えません。そうすると、店長の行為はパワハラといえそうです。ご質問の「訴える」が店長個人に対する裁判提起であれば、パワハラをして相手に精神的苦痛を与えれば不法行為になりますから、慰謝料の請求も可能です。しかし、そのためには労力と費用と時間がかかります。
そこで、チェーン展開の店が店長個人の店ではなく、経営する会社が別にあれば、社内の相談窓口にパワハラの申告をし、店長への指導や処分を求める方が効果的です。前記のとおり、経営者は相談窓口を設け適切に対処するほか、申告者に対し解雇などの不利益処分をしてはならない義務も負っているからです。
※女性セブン2025年2月6日号