閉じる ×
ビジネス

発がん性リスクが指摘される合成着色料「赤色3号」が全米で使用禁止に 日本では今後も使用可能なのか、消費者庁の見解

「赤色3号」の安全性を強調した伊東良孝・消費者担当相(時事通信フォト)

「赤色3号」の安全性を強調した伊東良孝・消費者担当相(時事通信フォト)

 米食品医薬品局(FDA)は1月15日、合成着色料「赤色3号」の食品への使用を禁止すると発表した。赤色3号は石油などを原料にして作る「タール色素」のひとつで、食品を鮮やかな赤色にする効果がある一方、発がん性リスクや子供の行動障害に繋がるリスクが指摘されてきた。米国在住の医師・大西睦子氏が語る。

「米国では100年ほど前から食品への利用が始まり、ケーキや菓子類などに使用されてきました。数十年前から科学者や公益団体により人体への影響についての懸念が指摘され続けており、ラットの実験で発がん性リスクが認められました。

 流れを一気に変えたのは2023年、カリフォルニア州が全米で初めて食品への赤色3号の使用を禁止したこと。これを受けて、赤色3号の使用禁止の動きが一気に加速しました」

 FDAの決定を受けて、全米の食品メーカーは2027年1月までに赤色3号の使用中止や切り替えが義務づけられる。一方、日本での赤色3号の使用状況はどうか。消費者問題研究所代表で食品問題評論家の垣田達哉氏が語る。

「一部の漬物やかまぼこ、辛子明太子、紅ショウガ、チョコレート、ケーキなどで使用されています。ただし、ここ数年で大手食品メーカーは合成着色料から天然由来の着色料への切り替えを進めており、赤色3号を使用する食品は少なくなってきている。使用する場合は食品ラベルへの記載義務がありますので、気になる人は製品のパッケージ裏面をよく見てみましょう」

次のページ:消費者庁は「米国における決定の内容を精査」
関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。