死去~納骨までに申請する手続き
年金関係は電話1本で
故人が年金を受給していた場合、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所や年金相談センターに提出して受給を止めなければならない。怠ると年金の不正受給につながる可能性もあるので要注意だが、「手短に済ます方法がある」と司法書士の東京国際司法書士事務所代表の鈴木敏弘氏が語る。
「受給者が生前にマイナンバーと公金受取口座を紐付けていれば、死亡届を出した時点で自動的に年金受給が止まり、手続きは不要になります」
その他、年金関係の手続きでは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」を活用するとよいという。
「年金の未支給分や遺族年金、寡婦年金などの受給についての確認や必要書類、その送付先までワンストップで案内を受けられます。故人の基礎年金番号を伝えるだけでOKです」(鈴木氏)
健康保険や介護保険の資格喪失手続きも死後14日以内が原則となる。
「ただし、死亡届が提出されれば健康保険や介護保険の保険料の徴収は自動的にストップします。余裕がなければこれらの手続きをスキップしても大丈夫でしょう」(同前)
このタイミングで、“申請すればもらえるお金”の手続きも一気に済ませてしまうことだ。
「加入する健康保険に申請すれば受け取れる3万~7万円の葬祭費(埋葬費)や高額療養費の払い戻し申請などは期限は数年と長いのですが、忘れがちなので本格的に相続手続きが始まる前のタイミングで済ませておくのが望ましいです」(同前)
高額療養費の払い戻しについては、生前に被保険者がマイナンバーと保険証を紐付けていれば、自動的に限度額までの支払いになり手続きは不要。さらにスムーズになる。
* * *
マネーポストWEBの関連記事《【保存版】最短で終わらせる死後の手続き 故人の口座の把握、葬儀の手配から役所への各種申請、デジタル関連の解約、財産管理…専門家が解説する「スムーズに進める方法」》では、家族が亡くなった直後の様々な手続き、デジタル関連の解約、相続をスムーズに進める制度などについて、詳しく解説している。
※週刊ポスト2025年3月28日・4月4日号