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確定申告は遅れても還付金は戻ってくる! ミスで損することもあるので注意

確定申告期限を過ぎても還付金は戻ってくる

確定申告期限を過ぎても還付金は戻ってくる

 毎年2月16日から3月15日までとされている確定申告の期間。すでに平成28年度分の申告期限は過ぎてしまっているが、「実はまだ確定申告をしていない…」という人もいるのではないだろうか。

 確定申告とは、自営業などの人がその年の所得を計算し、その額に応じた税金を納めるための手続きだ。基本的に税金を天引きされた形で給料が支払われる会社員は、確定申告の必要はないが、給料以外に収入がある人や年末調整が行われない年収2000万円以上の人については、確定申告をする必要がある。

 期限を過ぎてから確定申告をした場合、「無申告加算税」と「延滞税」という2種類のペナルティーが課せられる。「無申告加算税」は、収める税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で計算した金額となる。一方「延滞税」は借金に対する利息のようなもので、申告する時期が遅くなるほど徴収される税額が増えていく。

 2年連続で期限後に申告すると「青色申告」ができなくなってしまうのも注意点だ。「青色申告」とは、収入や経費などの記帳が必要となる申告で、複式簿記による記帳であれば65万円、簡易簿記による記帳であれば10万円の特別控除が受けられる。つまり、青色申告をすれば節税につながるということなのだが、2年連続で確定申告の期限を守らないと、その権利を剥奪されてしまうのだ。

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