還付金が戻ってくる人は遅れても大丈夫
確定申告をして税金を納める人については、期限を過ぎるとペナルティーが生じるが、還付金が戻ってくる人については、特にペナルティーはない。
原稿料、出演料、講演料、あるいは業務委託料といった形で、企業から報酬を受ける際、源泉徴収という形であらかじめ税金が引かれていることがほとんどだ。源泉徴収される金額は100万円以下なら10.21%、100万円を超えた額についてはその額に対して20.42%となっている。
「所得」とは、「収入」から必要経費を差し引いた額であり、さらそこから様々な控除が差し引かれた額が最終的な課税の対象となる。一方、源泉徴収は「所得」ではなく「収入」に課せられている形になっているので、本来納めるべき額よりも多く納めているケースが多い。つまり、確定申告で正確な納税額を申告し、源泉徴収として先に納めている金額との差額を「還付金」として取り戻すことができるのだ。
また、会社員でも医療費控除や住宅借入金等特別控除などが受けられる場合については、確定申告をすることで還付金として税金の一部が返ってくることもある。
必要経費のケアレスミスで12万円損した人も
還付金が戻ってくるケースであれば、確定申告の期限を過ぎても税務署から催促がくることもなく、また5年以内であればさかのぼって申告することもできる。フリーランスの雑誌編集者Aさんはこう話す。
「フリーになった直後、確定申告がどんなものかよくわからず、3年ほど何もしないでいたんです。でも、後から確定申告で還付金が戻ってくるということを知って、3年分まとめて申告しました。ただ、支払いを証明する“支払調書”をいくつか失くしていたので、還付される額は少々減ってしまいましたね」