家族が亡くなった時、遺された遺族には生活に困らないように国から遺族年金が支給されるが、年金以外にも申請すればもらえる補助金がある。ただ、申請を促す通知は来ないため、請求期限が過ぎてしまえばもらえない。故人との関係性も幅広く申請できるので、知っておいて損はない。ここでは4つを紹介しよう。
【1】葬祭費
国民健康保険、もしくは後期高齢者医療制度から支給される補助金。喪主など葬祭を行った人であれば、親族でなくても、故人の国民健康保険証、葬儀の領収書などを持って、故人の住所地の市区町村の役場に申請できる。支給額は、住所地によって差があるが、3万~7万円。期限は葬祭を行った翌日から2年以内だ。
【2】埋葬料・埋葬費
国民健康保険以外の健康保険加入者である妻が死亡したとき、葬儀を行わなくても、故人に生計を維持されていた人の場合は、埋葬料がもらえる。申請に必要なのは、健康保険証や埋葬費の領収書など。埋葬料は5万円。また、埋葬費として、故人に生計を維持されていた人が埋葬を行うと、5万円の範囲内で埋葬にかかった実費が支給される。詳しくは、申請先でもある、故人の勤務先が加入している全国健康保険協会や健康保険組合に相談を。