【3】児童扶養手当
18才以下の子を育てる、一人親家庭に支給される手当。平成26年12月から、遺族年金などの公的年金を受給している場合も、年金額が児童扶養手当の額より低ければ、その差額分が支給されるようになった。金額は所得によって決まり、子供1人で4万2290~9980円。2人目以降に加算もある。
【4】高額療養費・高額介護サービス費
亡くなる前に高額の医療費がかかっている場合は、故人が住んでいた市区町村の役場で、高額療養費の払い戻し請求ができる。また、高額の介護サービス費がかかった場合も同様。申請には、病院など医療機関の領収書や、介護サービスを利用した領収書が必要になる。どちらも本来は、亡くなった本人が受給するものなので、請求&受給できるのは法定相続人のみ。期限は2年以内だ。
*【1】【3】【4】の詳細は、故人が住んでいた市区町村の役場に相談を。
※女性セブン2017年6月15日号