配偶者が不貞を働いたら離婚を考えるのは当たり前だが、その原因が「セックスレス」だった場合、慰謝料を請求できるのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
妻の浮気が発覚。私は離婚を決意し、慰謝料も請求しようとしたところ、妻が「2年間もセックスレス状態にした、あなたに責任がある。私を抱かなかったから浮気に走った。逆に、慰謝料を請求する」といってきたのです。事実、妻とは長年性交渉がなく、となると妻の主張のほうが正しいのでしょうか。
【回答】
法律では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と同居義務と相互扶助義務を課しています。責任としては、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。同棲して助け合って生活し、経済的負担も稼ぎに応じて分担し合おうというのが夫婦ですが、性行為を義務とする規定はありません。