ただ、あなたが理由なく性交を拒否し、その結果、夫婦関係がすでに破綻してしまっていたとすれば、奥さんの浮気は不貞行為には当たらず、離婚は認められても慰謝料の請求はできないと思います。
それこそ破綻の原因を作ったとして、奥さんの言い分通りに慰謝料を請求される可能性がないとはいえないでしょう。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年6月23日号
ただ、あなたが理由なく性交を拒否し、その結果、夫婦関係がすでに破綻してしまっていたとすれば、奥さんの浮気は不貞行為には当たらず、離婚は認められても慰謝料の請求はできないと思います。
それこそ破綻の原因を作ったとして、奥さんの言い分通りに慰謝料を請求される可能性がないとはいえないでしょう。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年6月23日号
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