もし、銀行が破綻したり合併すると、預金はどうなるのだろうか。基本的に、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に預けている預金は、預金保険制度によって、1金融機関につき、1預金者の預金元本合計1000万円までと、その利息が保護される(ただし、外国銀行の在日支店は対象外)。
また、銀行で販売された投資信託や保険は、銀行が破綻しても全額が守られる。
金融機関が合併した時は、その後1年に限り「1000万円×合併にかかわった金融機関の数+その利息」が保証される。
となると、1つの銀行に1000万円以上預けているのは危険ということになる。口座は複数持ち、預貯金は1000万円以内で分散させた方がいい。さらにこんな注意点もある。ファイナンシャルプランナーの國松典子さんが語る。