今年も年末調整の時期が近づいてきた。産休・育休を取得して出産手当金などを受け取った場合、いつもの年とは手続きが異なるという。ファイナンシャル・プランナーの清水斐氏が解説する。
* * *
働いていると基本的に年末調整や、時には確定申告が必要になります。普段なら会社で年末調整の簡単な手続きをするだけでOKですが、産休・育休の期間は給付金などがあるため、どうすべきか迷ってお困りの方から相談されることがあります。ここでは産休・育休時の年末調整や、税金がお得になる手続き方法をご案内します。
産休・育休中の手当は課税される?
まず、産休・育休中にもらえるお金は課税対象になるのでしょうか。出産前後にもらえるお金として、「出産手当金」と「育児休業給付金」があります。「出産手当金」は、予定日より前6週間(多胎妊娠の場合は前14週間)と分娩日の翌日より8週間、日給相当分の3分の2の金額×日数分がもらえます。「育児休業給付金」は、育休期間に給料の代わりにもらえるものです。これらは会社の給与ではなく健康保険や雇用保険から支払われるもので、課税対象にはなりません。なお、健康保険が会社で加入したものではなく、個人で国民健康保険に加入している場合、「出産手当金」は受け取ることはできません。
ただし、それ以外に会社から産休・育休期間中も給与が支払われた場合はそれまでと同じく給与収入となり、年末調整または確定申告が必要になってきます。
1月1日から12月31日までの1年間、給与収入がない場合は年末調整や確定申告は必要ありません。年の途中で産休に入った場合は、それまでの収入を通常通り年末調整・確定申告で手続きすることになります。