今年だけ配偶者の扶養に入ることができるかも
これらの給付金のみもらっている場合、または給与収入があっても産休・育休により収入が減って課税所得金額が扶養の範囲内の場合、配偶者の扶養に入ることができます。今年だけ配偶者の扶養に入れるかもしれないのです。扶養に入ることができれば配偶者控除・配偶者特別控除を受け、配偶者が支払う税金が少なくなります。
確実に扶養に入れるような収入であれば、配偶者が年末調整時に会社へ申告すればよいので手続きは簡単です。扶養に入れるかどうかわからず、夫婦それぞれの収入が判明した後で扶養に入れることがわかったら、確定申告して払いすぎた税金の還付を受けることができます。この還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間、提出することができます。たとえば2012年に扶養に入れる収入だったのなら、今年中であれば還付手続きが可能です。
「医療費控除」は世帯を合算して収入が多い人が申告を
妊娠・出産時の検診・検査を含めた医療費や家族の病気治療などの医療費が、保険金などで補填された金額を引いても年間10万円以上になった場合、医療費控除を申請することができます。この金額には医療機関へ行った場合の交通費(公共交通機関)や、緊急の場合のタクシー代も含むことができます。申請には領収証の添付が必要ですので、申請できる可能性を踏まえて、毎年、年末まで保管しておきましょう。共働き夫婦の場合は家族分をまとめて、収入が多い側が申請するほうが還付される税金額が増えるケースが多いので、育児休業給付金を受け取っている期間は夫が申告を行うほうがよいでしょう。