マネー

払いすぎた相続税を取り戻すことはできるか?

相続税を「過払い」していたというケースは多い

 相続税を「過払い」していたというケースはことのほか多い。どのようにして起こるのか。

 まず、控除されるものを申告していなかったというケースが考えられる。代表的な例は葬儀費用。被相続人のお通夜や告別式、読経などにかかった費用は、遺産総額から差し引くことができる。その分、相続税額も安くなるため、すでに払った相続税額からの差額を、還付金として受け取ることが可能だ。

 墓石や仏壇、仏具などは非課税財産であり、故人が生きている間に購入すれば相続税はかからない。もし相続税の申告の際、遺産総額の中にそれらを引いていなければ、更正(すでに決定している税額の修正)の手続きをすれば還付金が戻ってくる可能性がある。

 だが、相続問題に詳しい税理士の関本秀治氏はこう注意する。

「仏壇や仏具が非課税財産であるため、純金製のものを買って“相続税対策”とする人もいるようですが、最近では認められないケースが増えています。調査官が“これは仏壇ではなく金とみなします”と言えば、それまでなのです」

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。