かつて「お金持ちから財産を巻き上げる税」と呼ばれてきた相続税は、今や「中産階級からも資産を搾り取る税」に変わった。2015年の税制改正で相続税の課税対象が拡大され、多くの人にとっても「他人事ではない」ではなくなった。ここでは「相続税の申告書」の書き方を専門家に解説してもらった。
申告書の重要な記入項目のポイントを、相続手続きに詳しい税理士の関本秀治氏の監修のもと《神保ファミリー》をモデルケースとしてまとめた。申告書の記入は税理士に委託することもできるが、相続額によって異なるものの、おおよそ30万~70万円が相場だという。「税理士に任せる場合でも、タンス預金のように相続人にしか分からない資産もあるので、丸投げせずに、書面を一緒に確認することが大事」(関本氏)という。
申告書に記入する項目の中には「得する制度」が隠れている。その筆頭が、「土地」の項目だ。関本氏はこう指摘する。
「相続人の誰かが故人と同居していれば、土地の評価額が8割引きになる『小規模宅地等の特例』制度が適用されます。《神保ファミリー》に当てはめれば、太郎さんと同居している親族がいれば、課税評価額は4640万円から938万円になっていた(宅地面積が330平方メートル以下の場合)。ただし、住民票の上では同居していても、実態としては別居していた場合には適用されないので注意が必要です」