働き盛りの会社員が病気・ケガをした時に利用できる公的制度にはどんなものがあるのか。知らないと損する制度とその仕組みを紹介しよう。
■休業補償給付+休業特別支給金
……仕事上のケガや病気は給料の8割を補償
まず怖いのが働き盛りの稼ぎを奪うケガや病気だ。業務上の理由によるものであれば、働けなくなって(給料がもらえなくなって)4日目以降は労災保険から「休業補償給付」が平均賃金の6割、「休業特別給付金」が同じく2割、計8割が支給される。
給付期間に定めはないが、療養開始から1年6か月が経ってもケガや病気が治っていない場合、症状の重さなどに応じて支給される傷病補償年金(労災保険)に切り替わる。
■傷病手当金
……最大1年6か月支給される休業手当
プライベートでの病気やケガにも補償がある。働けない状況になって4日目以降、過去1年間の平均給与(基本給に残業代、諸手当を含めた額)の約3分の2が最長1年6か月支給される。
過去1年間の平均月収が35万円の会社員であれば、1年6か月間で約425万円の給付を受けられる。