■高額療養費制度
……上限額を超えた医療費は取り戻せる
収入を補填するだけでなく、支出を抑える術も必要だ。ケガや病気の際にかさむのが医療費。1か月間(同じ月の1日から月末まで)にかかった医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、上限との差額が健康保険から払い戻される。
たとえば月収27万~51万5000円のサラリーマンが入院して30万円を病院に支払った場合、自己負担限度額は8万430円になり、20万円以上の払い戻しが受けられる。
「医療費が高額になるようであれば、あらかじめ健康保険の窓口で『限度額適用認定証』を取得しておくこと。保険証と併せて医療機関に提示すると、同じ月の医療費の窓口支払いが自己負担限度額までとなる。高額療養費の手続きが必要なくなります」(社会保険労務士の稲毛由佳氏)
※週刊ポスト2018年1月1・5日号