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相続税の節税術 生前に親と同居なら評価額8割引き特例も

相続にはさまざまな節税対策がある

 2015年の大増税で基礎控除が大幅に削られ、「一般市民の税」となった相続税。80代にとってはまさに“喫緊の課題”となっている。子供の負担を軽くできる相続関係の特例制度も数多くあるのだ。ここではそれを紹介しよう。

■小規模宅地等の特例
……一緒に住んでいれば評価額は8割引きに

 親が死んだ後、同居する子供が自宅を相続すれば、土地の評価額が8割減になる。相続税対策として有効に使えるのが「小規模宅地等の特例」だ。税理士法人チェスター代表の福留正明氏が解説する。

「仮に1億円の土地を所有しているとして、別居する子供が相続すると相続税はおよそ1220万円。しかし、生前に子供と同居しておいて特例を使えば、基礎控除が土地評価額を上回るので相続税がゼロになります」

■暦年贈与
……年間110万円までは税金ゼロで子供たちへ

 贈与を受ける子供や孫などは1人あたり年間110万円まで贈与税が非課税となる。
「制度を利用して毎年コツコツ贈与すれば相続税を抑えられる。人数制限がないので対象者をできるだけ増やし、長期間継続して行なうことがポイントです」(福留氏)

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