■おしどり贈与
……無税で妻にマイホームを贈ることも可能
財産は夫婦で協力して築くものであるため、夫婦間で財産を贈与する場合は、税制上の優遇措置(通称・おしどり贈与)が講じられている。
「居住用不動産か、それを取得するための金銭のいずれかは、最高2000万円まで非課税です。贈与税の基礎控除(年間110万円)と合わせて使えるので、最大で2110万円の不動産か、マイホーム購入資金を無税で贈与できます」(福留氏)
優遇の条件は結婚してから20年以上経った夫婦であること。
※週刊ポスト2018年1月1・5日号