■高年齢再就職給付金
……仕事を変えた時の待遇ダウンをカバー
60歳以降は別の会社への再就職も有力な選択肢となる。その際も同様の制度がある。失業給付を受給している60歳以上65歳未満の人が再就職し、給与が前職の75%未満に下がった場合、下がった後の給与の最大15%分が「高年齢再就職給付金」としてもらえる。
注意点は、失業給付の残日数が100日以上ないと受給対象にならないことだ。
「一般的な大卒サラリーマンが定年退職した場合、失業手当は最大150日間支給される。高年齢再就職給付金を受給するには、定年退職後50日以内に再就職することがポイントです」(稲毛氏)
■高年齢求職者給付金
……65歳以上の再就職でも失業給付がある
2017年から65歳以上が雇用保険に加入できるようになり、「高年齢求職者給付金」がもらえるようになった。65歳以上の人の失業給付といえるもので、こちらは一時金として支払われる。
受給要件は、離職する前の1年間に雇用保険に加入していた期間が、通算して6か月以上あること。しかも、「65歳未満で受け取る失業給付と違い、年金とダブル受給できるメリットがある」(稲毛氏)のだ。
※週刊ポスト2018年1月1・5日号