医療費が少ない人は「セルフメディケーション税制」も
医療費控除は原則10万円以上の医療費をかけた場合が対象となるが、幸い医療費が少なかった人でも、2017年分の申告からは特例として税制優遇が受けられる場合がある。これが「セルフメディケーション税制」だ。
薬局やドラッグストアで対象となる市販薬を購入した金額が年1万2000円を超えたら、超えた部分の金額が所得から控除され税金が軽減される仕組みだ。市販薬にかかった分のみとはいえ1万2000円を超えていればいいので、ハードルは大幅に下がることになる。
控除の対象となるのは「スイッチOTC医薬品」に限られる。鎮痛成分のイブプロフェンやロキソプロフェン、炎症を抑えるインドメタシンなどを含んだ医薬品などがある。対象となる市販薬のパッケージには「セルフメディケーション税 控除対象」という識別マークがつくほか、レシートにも何らかの目印や対象商品であることを示す注記がなされている。こちらも明細書を添付すれば、レシート自体を提出する必要はない。
ただしこの制度は医療費控除とは併用できず、どちらかを選ぶ必要がある。1年分の費用を合計して控除される金額が大きい方を選択するのがおすすめだが、どちらがお得かわからない場合は、国税庁のウェブサイトの確定申告ページでシミュレーションが可能なので活用するといいだろう。
文■森田悦子(ファイナンシャルプランナー/ライター)