市販薬に使える最新制度
医療費で税金の還付を受けられるのは年間10万円を超えた分だが、範囲は手術代や入院費、薬代だけではない。虫歯の治療や仮歯代はもちろん、未成年の歯科矯正費用、市販の痛み止めや風邪薬、包帯などの医療品から、通院にかかったタクシー代まで医療費として申告できる。元国税調査官の大村大次郎氏が語る。
「健康増進や予防のためのサプリメントや栄養ドリンク代はダメですが、神経痛などの症状緩和のためにビタミン剤を服用したり、治療目的で服用すれば医療費になる。この場合、『医薬部外品』ではなく、『医薬品』の表示がある商品である必要があります。
病院までの交通費、遠方なら宿泊費も医療費に計算できる。タクシーは緊急を要する場合しか認められないものの、実際に必要があったのであれば申告したほうがいい。税務当局は客観的に間違いを証明できない限り、納税者の申告を原則認めます」
妻や、自分の扶養に入っている高齢の両親の医療費を合わせると、軽く10万円を超える世帯は多いはずだ。保険がきかない義歯を入れたり、視力回復のレーシック手術など、高額医療費がかかった場合は節税効果が大きくなる。
「病院にはほとんど行かない」という世帯向けには、今年から新たに薬局で特定の市販薬を年間1万2000円以上購入した場合、医療費として申告すれば税金を還付する「セルフメディケーション」制度が創設された。従来の医療費控除(10万円以上)とは併用できないが、医療費が少ない若い世代でも還付を受けやすくなった。
※週刊ポスト2018年2月2日号