老後のマネープランを考える時、意外な盲点となるのが生命保険だ。多くの人が当たり前のように「妻」を受取人にしているが、再考の余地がある。生命保険の種類によっては受取人変更で大きな節税効果が期待できるのだ。
貯蓄型の生命保険の一種である「養老保険」は、被保険者が満期まで生存したら死亡保険金と同額の「満期保険金」を受け取れる。この保険金の受取人が「妻」の場合、“裏技”があるという。ファイナンシャルプランナーの八ツ井慶子氏が指摘する。
「それは、受取人を『自分』に変更する方法です。契約者本人が受け取る場合は原則、所得税の対象となり、妻など第三者の場合は贈与税となります」
養老保険の満期保険金が520万円、払い込み総額が450万円(利益70万円)のケースで考えてみよう。
夫(自分)が受け取る場合、利益70万円から50万円を差し引いた額の半分が課税対象となる。最低の所得税率であれば住民税と合わせても税額は1万5000円だ。対して妻が受け取る場合は、満期保険金520万円に贈与税が課税され、税額は52万円となる。
「契約者と受取人の組み合わせによって税金が変わる点は押さえておきましょう。満期前に受取人を変更すれば、贈与税を抑えられます」(同前)