愛着のある自宅は他人に売るより、子供たちに住み続けてもらいたいという人も少なくないはずだ。ここで重要なのは、「譲り時」だ。自宅を子供に譲る場合、死後は「相続税」生前なら「贈与税」の対象となる。
まず死後の場合、不動産の評価額が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内なら、相続税はかからない。
妻と子供2人のケースでは、4800万円までが非課税となる。控除枠が大きいため、死後に自宅を相続する場合、基礎控除の範囲内にとどまり相続税がゼロか、かかっても高額ではないという人も多いはずだ。
生前贈与の優遇措置とは?
ただし、生前贈与にも優遇措置がある。
「60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対して財産を贈与する場合、『相続時精算課税』を利用すれば、評価額2500万円までの不動産が課税ゼロで名義変更できます」(ゆい会計事務所の西津陵史氏)
この制度を利用すると、贈与税がかからないことに加えて、将来的に不動産評価額が上昇した際に恩恵を受けられる。
「名義変更した不動産は親の死後に相続財産に加えられ、そこで相続税を払うことになる。つまりこの制度は、税金の支払いを贈与時から相続時に“先送り”するだけのものと言えます。しかし、税額は贈与を受けた時点の評価額で計算されるので、不動産価値が上がっていた場合、過去の低い価格で計算されるため、節税メリットが生じる可能性があります」(西津氏)