昨年12月、受信料の支払いを拒否している男性とNHKが争った裁判で、最高裁は受信料制度を「合憲」と判断、男性に未払い分約20万円の支払いを命じたことで、注目が集まっているNHK受信料の支払制度。
受信料の考え方は基本的に、「NHKを見ていなくても放送を受信することのできる受信設備があれば、受信契約の必要がある」ということ。「自宅にテレビがなくても、テレビを視聴できるパソコンやスマホも対象となります」とジャーナリストの小田桐誠さんは語る。
そこで、知っておきたい受信料の払い方について聞いた。
【Q:家にはテレビが3台、契約は3件分?】
「一般家庭では世帯ごとに受信契約をするので、2台以上のテレビやスマホがあっても、1件の契約となります」(小田桐さん)
別荘のように住居が2つ以上ある場合は、それぞれ受信契約が必要だ。
【Q:二世帯住宅ならどう払う?】
「二世帯住宅の場合、生計を共にしていれば、受信契約は1つとなり、2世帯分を支払う必要はありません」(NHK広報局)
つまり、生計を共にしている場合は、受信契約は1件となるが、日常生活が別々で生活費も分けているような家庭では、それぞれ受信契約が必要となる。