妻(65歳以上)に年金収入しかない場合、その額が158万円以下なら、『1.配偶者の合計所得の見積額が38万円以下』に〇をつける。
年金額が158万円超~205万円以下なら、『2.配偶者の合計所得の見積額が38万円超~85万円以下』に〇をつけます」
妻が働きながら年金を受け取っていたり、不動産所得や配当所得があると計算が複雑になるので、「機構の記入マニュアルを読んでも不安な点がある場合、提出前に年金事務所などに問い合わせるのが望ましい」(同前)という。
もう一つ間違いやすいポイントが「配偶者の年間所得」の欄だ。
「『配偶者の区分』同様、収入額から控除額を引いた金額を記入します。妻(65歳以上)が年金収入のみで、その額が330万円未満なら、『年金収入額』―『120万円(公的年金等控除)』の計算をして出した額を記入します。年金収入が120万円以下であれば、記入する配偶者の年間所得は0円になる」(北村氏)
自ら計算やチェック、問い合わせをしながら、正確な記入をしないと、「年金大幅カット」が待っている。この国では、自分の年金は自分で守り、取り戻さなければならないものになっているのだ。
※週刊ポスト2018年4月13日号