ですが、財産を隠したり、浪費や博打で大損害を蒙った場合など特別な場合は免責されませんし、税金や害意をもってした不法行為による損害賠償債務など一定の債権には免責の効果は及びません。
次に、破産者は破産手続き中、裁判所の許可なく居住地を離れられませんし、裁判所が必要と認めたときは引致されます。郵便も破産管財人に配達され、破産管財人の要請に応じ、債権者集会で説明する義務や一切の財産を開示する義務も負っています。それでも破産手続き開始後の新収入は自由財産として、制約なしに使用することができます。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年4月13日号