同居していた母を亡くしたAさんは土地と家を相続した。母も祖父から相続した古い家だ。それから約1年後、税務署から「相続税の決定通知書」が届いた。開いて驚いた。
「貯金も乏しいし、こんな金額とても払えない」
だが、納税しなければ差し押さえられてしまう。
昔は田舎だったが、近くに駅ができて開発が進み、地価の評価額が高騰したような地域ではよくあるケースだ。とくに2015年に相続税法が改正されて課税対象が一気に広がった。相続税はかからないと思い込んで無申告のままだと、目をむくような相続税額を請求される。家を売って支払うしかないのだろうか。住宅ジャーナリストの山本久美子氏が語る。
「まず土地評価額が5分の1になる相続税の『小規模宅地等の特例(*注)』で税金が安くならないかを確認すべきです。同居していたのであれば、ほぼ間違いなく適用されると思われますが、この特例は税務署に申告しなければ受けられません」
【*注/330平米以下の宅地を、被相続人と同居している親族が相続する場合に対象となる。マンションの場合は専有面積】