それでも税金がかかる場合は、相続税の「延納」手続きがある。現金で一括納税できない人のための制度で、最高20年の分納ができる。
ただし、延納には最高で年6%の利子がかかる。評価額が高い土地であれば、相続した土地を担保に銀行からお金を借りて税金を払ったほうが金利が低い場合もある。
いずれも収入から返済しなければならないが、収入がなくてそれも難しいという場合、“最後の手段”として物納がある。
現金のかわりに現物、つまり土地の一部(相続税相当分)を国に納めるのだ。だが、その際の地価は実勢価格より低く計算されるが、これなら家と土地を全て失うことはない。
※週刊ポスト2018年5月18日号