投資

仮想通貨長者 海外移住で“税逃れ”目論むも通用せず

仮想通貨長者は“格好の徴税対象”と見られている

 昨年、電子データ上で取引される「仮想通貨」は爆発的に上昇し、1億円以上の儲けを叩き出す「億り人」を次々と誕生させ、“仮想通貨バブル”の熱狂は経済ニュースを賑わせた。“濡れ手で粟”の大儲けをした人々は、さぞや恵比寿顔だろうと思いきや、税金のことで頭を抱えているという……。

 そもそも仮想通貨で年間20万円超の利益を確定させると、確定申告・納税の義務が生じる。その利益は「雑所得」となるが、株式投資などとは課税の仕組みが異なる。株の売却益は「申告分離課税」に区分され、税率が一律20%であるのに対し、仮想通貨は給与などと同じ「総合課税」が適用され、稼いだ分だけ税率が高くなる累進課税となる。4000万円以上利益が出た場合は、最大税率の55%(所得税45%、住民税10%)が課税される。

 仮想通貨は、一般のサラリーマンや主婦、大学生ら多くの“素人投資家”を誕生させた。そんな確定申告とは無縁だった人の中には、無申告を続けているケースも多いという。仮想通貨の税務に詳しいホワイトテック会計事務所代表の菊地貴加志氏が話す。

「確定申告の義務があるのにしなければ無申告加算税が、申告したが額が少ないなど過少申告とみなされた場合は過少申告加算税が課され、それに加えて正確な税金を納めるまで年利8.9%の延滞税も課されます。さらに、無申告や過少申告が故意によるもので悪質と判断されれば、重加算税(最大40%)が課されることもあります」

 税務当局側にとっても仮想通貨長者は“格好の徴税対象”と見られている。トラスティーズ・コンサルティングLLPのパートナーで公認会計士の寺田芳彦氏がいう。

「昨年、日本居住者が仮想通貨で得た収益は18兆円といわれ、単純計算で9兆円の税収増につながる。消費税4%分以上に相当するわけですから、政府が本腰を入れる可能性は十分にあります」

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