その際、交渉を有利に進めるには養育費の連帯保証人になることを申し出る手がある。本来、連帯保証人の設定は養育費の未払いを怖れる親権者が行なうものだが、自ら申し出ることで面会を求める交渉材料になりうる。
それでも面会が認められない場合は、家庭裁判所に一般調停を申し立てることが可能だ。それまでの孫との関係が親と同じくらい密接だと認められた場合には、祖父母であっても面会交流が認められた判例がある。
また、子供のメンタルに詳しい臨床心理士の石割美奈子氏は、たとえ面会の機会が限られたとしても孫に直接手紙を書き続けることが大事だとアドバイスする。
「孫に会えないのも辛いが、両親の離婚で傷つき、もっと辛い思いをしているのは他ならぬお孫さんです。小学校高学年くらいになってくると、“親の夫婦仲が悪いのは自分のせいだ”と自分を責めてしまい、思い悩んでしまうケースが少なくない。そんな時、祖父母から無償の愛を伝えられることは大きな支えになる」(前出・石割氏)
本当に「孫を守りたい」「孫を助けたい」と思うなら、「孫に会いたい」「孫に何かしてあげたい」という“自分の気持ち”ではなく、孫の立場、孫の気持ちになって考え、行動することこそが求められている。
※週刊ポスト2018年6月29日号