人生100年時代を迎えつつあるいま、これからの高齢者の意識は、持っている資産は“自分たちのために使い切る”という方向に変わっていく。むしろ、資産を使い切って“足りない分は借金を残す”というくらいの発想をしなければ、100年時代の人生を充実させることはできないのかもしれない。
そんなことを言えば「いや、いくら何でも子供に借金を負わせるわけにはいかない」という心配も出てくるだろうが、この心配は無用だ。
住宅ローンの契約者が返済途中で亡くなった場合、加入している団体信用生命保険の死亡保険金で残債が支払われ、借金がなくなって遺族に家が残る。
高齢者向けのローンや公的融資にも、手数料を支払って「保証会社」の保証を付けるケースが多いが、団体信用生命保険と異なり、死後、そのまま借金が棒引きになるわけではない。
「融資の契約者が返済途中で亡くなった場合、相続人が返済義務を負います。相続人が返済できなかったり、相続放棄すると保証会社が弁済することになる」(都市銀行の融資担当者)
親が借金と担保に入れた自宅を残して亡くなっても、子供たちが自動的に借金の相続義務を負うわけではない。借金と資産を相続するか放棄するかは、子供たちが自由に選択できるのだ。