「預金が1万円以上ある場合は、最後の取引から9年以上が経過し、10年6か月を経過するまでの間に金融機関に登録されている住所に通知が郵送されます(1万円未満は通知なし)。住所変更を届けていないなどの理由で通知が届かなかった場合は、金融機関が公告を開始した日より2か月から1年で預金保険機構に移管されますが、休眠預金となった後でも金融機関で引き出すことが可能です」(金融庁預金・融資相談室担当者)
預金が消滅するわけではないため、忘れてしまっていてもあまり生活に影響を及ぼすことはなさそうだが、それでも自分の預金が意図せず利用されることに変わりはない。これを機に自分や家族が現在使っていない預金の有無を再確認しておくといいだろう。
◆取材・文/空閑叉京(HEW)