亡くなった人が遺した財産を受け継ぐ「相続」は突然やってくる。しかも、人生で何度も経験することではないため、わからないことや不安だらけ。弁護士や税理士にいわれるがまま相続税を納めたけれど、実は、払いすぎている人は意外に多い。
たとえば、夫が亡くなり、妻と2人の子で遺産1億4800万円を相続する場合、どの選択が良いだろうか?(妻の固有財産は2000万円で経年による財産の増減はないとする)
ここではA・B・Cの3つの選択肢を紹介しよう。
【A】妻が1人で1億4800万円すべてを相続する。
配偶者が相続する場合、1億6000万円までは相続税がかからない。この制度を利用すれば、1億4800万円の遺産のすべてを妻が相続した場合、支払う相続税は0円で済むため、お得感は大。
【B】妻が自宅など7400万円を相続、子は3700万円ずつ相続。
民法に定められている通りに相続すると、配偶者2分の1、子は4分の1ずつになる。Aのように配偶者である妻は相続税負担はなく、2人の子がそれぞれ362万5000円の相続税を払うことに
【C】自宅を共有名義にして、4933万円ずつ相続(3等分)する。
不動産財産を相続人で公平に分けるには、売却して金額に換える必要がある。現物を残したいなら、持ち分割合を決めて共有財産とする方法がある。3分の1ずつ相続すれば、相続税は子2人で計967万円。
さて、このA・B・Cはよくある相続のケースの分配法。どれを選ぶべきなのか、わかるだろうか?