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妻と2人の子で1億4800万円を相続 3つの選択肢から正解は?

相続はトータルで考える

 正解を、『税理士法人アレース』代表・保手浜洋介さんの解説とともに見ていこう。

 Aは、配偶者がすべての財産を相続する。配偶者には取得した遺産額が法定相続分、または1億6000万円までは相続税がかからないため、実際に支払う相続税は0円だ。

「0円で得したように感じますが、2次相続時の妻の財産は1億6800万円(妻の固有財産2000万円を含む)。妻が亡くなった場合、基礎控除4200万円を引いた1億2600万円を2人の子が相続して計2380万円の相続税を支払うことになります」(保手浜さん。以下同)

 Bのように法定相続どおりに分けた場合は、2人の子が払う相続税は計725万円。

「2次相続時の妻の財産は9400万円。2人の子が等分に相続すると、相続税は計640万円で合計1365万円となり、トータルすればこちらの方が安くなります」

 また、Cのように自宅を共有財産として3等分して相続した場合、相続税は計967万円。2次相続時の妻の財産は6933万円で、相続税は計310万円。トータルで1277万円となり、Bよりも少し下がるが、2次相続でどちらの子が自宅を相続するか決めなくてはならず、トラブルの種を残す結果に。

 2次相続の発生時期にもよるが、正解はB。相続税は、遺産総額が決まってしまえば、配偶者の税額軽減をどれだけ使うかで納める金額は変わってくる。しかし、目一杯使うと2次相続との合計額を考えれば損する場合も多く、ある程度の金額を子に相続させた方が節税になる。

「子が多めに相続しておけば、2次相続で課税対象となる財産を減らすことができます。また、年間110万円までは贈与税がかからないので、子や孫に生前贈与をするのも◎。ちなみに110万円を超えても310万円までは贈与税の税率は10%ですので、高い相続税が予想される場合は、比較的低い贈与枠を使って節税もできます。ただし、名義預金と疑われないように贈与契約書を交わし、通帳を本人に渡すなどの対策が必要です」

●イラスト/いばさえみ

※女性セブン2018年9月13日号

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